静岡地方裁判所 昭和49年(わ)523号 判決
一、事件名
法人税法違反
一、宣告日
昭和五〇年五月二九日
一、裁判所
静岡地方裁判所刑事第二部
一、裁判官
小美野義典
一、検察官
西村好順
一、被告人
本店の所在地
富士宮市黒田二〇八八番地
法人の氏名
株式会社大石組
代表者の氏名
清万作
氏名
清万作
年令
明治三八年三月一三日生
職業
会社役員
住居
富士宮市黒田二〇八八番地
本籍
右同所
一、主文
被告人会社を罰金四〇〇万円に、被告人清万作を懲役六月に処する。
ただし、本裁判確定の日から被告人清万作に対し二年間右刑の執行を猶予する。
一、罪となるべき事実
被告人らに対する昭和四八年一二月二六日付起訴状記載の公訴事実と同一であるので、ここにこれを引用する。
一、適条
法人税法一五九条、一六四条一項
刑法四五条前段、四七条本文一〇条、四八条二項、二五条一項
裁判所書記官 海野昭平
(裁判官 小美野義典)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する
昭和四九年一二月二六日
静岡地方検察庁
検察官検事 西村好順
静岡地方裁判所殿
被告人
本店の所在地 富士宮市黒田二〇八八番地
法人の名称 株式会社 大石組
代表者の氏名 清万作
本籍 富士宮市黒田二〇八八番地
住居 右同
職業 会社役員
在宅 清万作
明治三八年三月一三日生
公訴事実
被告人株式会社大石組は、富士宮市黒田二、〇八八番地に本店を置き、土木建設工事及び機械、器具設置工事等を事業目的とする資本金八〇〇万円(昭和四八年七月二六日四倍増資したもの)の株式会社であり、被告人清万作は、被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人清万作は被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て、架空外注費を計上する等して簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ
第一、昭和四五年一一月一日から昭和四六年一〇月三一日までの事業年度の所得金額が二九、七〇九、四八二円であり、これに対する法人税額が一〇、四八三、五〇〇円であるにもかかわらず、昭和四七年一月一日、富士市本市場二九七番地の一所在の所轄富士税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一四、六三九、一五三円であり、これに対する法人税額は四、九五〇、三〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて被告人会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額五、五三三、二〇〇円を免れ
第二、昭和四六年一一月一日から昭和四七年一〇月三一日までの事業年度の所得金額が三三、二九〇、四五三円であり、これに対する法人税額が一一、七八九、一〇〇円であるにもかかわらず、昭和四七年一二月二八日、前記所轄税務署において、同税務署長に対し、所得金額は六、五一四、〇三九円であり、これに対する法人税額は二、一九九、五〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて被告人会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額九、五八九、六〇〇円を免れ
たものである。
罪名罰条
法人税法違反 同法第一五九条、第一六四条第一項